| フランス元老院議員5
名が電磁場被曝を規制する法律を提案 2009 年4 月17 日 法律が必要な理由 無線技術は、健康リスクに関する研究が何も無いまま量産されている。 フランス憲法は、第1 条で「すべての人は,健康に配慮した安全な環境で暮らす 権利を持つ」と明記している。私たちは、他の健康上の惨事を待たなければいけ ないのか? 公的機関が無視することを選んだ、環境と健康の警報の長いリストが既にある。 アスベスト、鉛、ダイオキシン、水銀、グリコール・エーテル、放射性物質だ。 これらの全てのケースは、早期警報を無視することが、大惨事の複合的な結果へ 人々を曝すことに至ることを証明する。健康影響を予測することで、被害者の長い行列、 社会的、環境的波紋、コストを避けることができただろう。 第1条 全ての人は、電磁放射線の有害な影響から防御し、健康である権利を持つ。 パートT 携帯電話塔によってつくられた電磁場への被曝の減少 第2 条 携帯電話塔によって照射される電磁場に対する公衆被曝レベルは、0.6V/m を 越えることができない。 第3 条 第2 条の実行を評価し従うために委員会が設けられる。委員会は、地方政府の 選出されたメンバー、携帯電話事業者の代表、国の関連部局の代表、環境や 健康NGOの代表で構成される。 第4 条 国は、電磁場を扱うフランス環境労働衛生安全局(AFSSET)に部局を設ける。 第6 条 可能なら、新しい携帯電話塔は事業者の間で共有される。 第9 条 所有者が満場一致で同意した場合、携帯電話塔は複数の所有者がいる建物に 建設できるだけである。あらゆる社会的住宅に携帯電話塔を設置する前に、住人 は話し合わなくてはいけない。話し合いの失敗は、あらゆる契約が無効になる ことを意味する。 第10 条 携帯電話マストの存在は、資産やその部分が売却されるのか、賃借されるのかが 所有者によって知らされなくてはいけない。そのような情報を伝えることに失敗する ことは、あらゆる契約が無効になることを意味する。 パートU 携帯電話使用からの健康影響の予防 第11 条 14 歳以下の子どもに携帯電話を広告することは、どんな種類や形態であっても 禁止される。 第12 条 全ての携帯電話は、適切なハンズ・フリー・キットと一緒に販売されなければ ならない。使用説明書パンフレットは、ハンズ・フリー・キットを使うことを ユーザーに勧める明確で視覚的な情報を含まなくてはいけない。 第13 条 全ての携帯電話は、長期使用の健康リスクに関する明確で視覚的な情報と ともに販売される。 パートV WiFi とワイマックス技術によって照射される電磁場への被曝の減少 第14 条 全てのWiFi 機器のWiFi 機能は、初期状態でその機能が取り除かれる。使用 説明書パンフレットは、WiFi 使用の健康リスクと作動時に行なう予防的対策に ついて、明確で視覚的な情報を含む。 第15 条 可能なら、公的な建物における有線接続は、人々が関心を持つ特別な状況を 除いて、全ての新しい通信ネットワークにとって義務づけられる。 可能なら、既存のWiFi 設備は、この法案の公布から5 年以内に有線ネットワーク へ置き換えられる。 第16 条 ワイマックスの新製品公開はこの法案の公布から5 年間中止され、有線ブロード バンドに置き換えられる。 パートW 電磁波過敏症 第17 条 この法案公布の1 年以内に、電磁波過敏症の報告書が議会に提出され、その報 告書は透明に行なわれた疫学研究も含まれるだろう。 その報告書はハンディキャップを定義し、ハンディキャップの認定リスト (2007-1574,2007 年11 月6 日付)に電磁波過敏症を含めることにつながる。 出典: http://www.scribd.com/doc/14670605/Five-members-of-the-French-Senate-pr esent-a-bill-restricting-EMF-exposure- (訳:加藤やすこ、2009.5.13) |